唯一の一カ所が大きな違いを生む、信託銀行と一般銀行の違い

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信託銀行と銀行の違いとは?


基本、普通の銀行と違いは有りません

信託銀行って、聞いた瞬間に「敷居が高い」って感じますよね。お堅い「銀行」の名前の前に、一般には意味不明な「信託」までくっ付いているんですもの。

でも、わざわざ名称が異なるのには、理由があります。実は信託銀行は、非常に大切な役割を果たしているんですね。基本的な事なのですが、信託銀行も普通の銀行も、ごく一部の重要な項目を除くと、何ら変わりはありません。例えば、

普通預金や定期預金の預け入れ
ATMの利用
住宅ローンの借り入れ
外貨預金や外貨の両替


などなど、全く変わる事なく利用する事が出来ます。じゃあ何が違うのか? それを次の項目で説明します。



信託銀行にしかできない業務がある

信託銀行の最大の違いが、

・信託業務を行える

という事です。これは法律で認可を受けた信託銀行以外は、執り行う事が出来ません。では、信託業務って何?という事になるのですが、お金や不動産などの資産のある人が、特定の人のために、その財産の運用や管理を任せる事、になります。

信託銀行の仕組み


ここで重要なのは、委託者が持っている財産の名義を、信託銀行名義にする必要がある、という事です。そして信託銀行は、委託者との信頼関係を最大限尊重したうえで、その財産をきちんと管理・運用して、受益者にリターンを渡す必要があります。

いちばん一般的なのは、遺言信託です。遺言書の作成、保管、遺言の執行などを、信託銀行がサポートします。実際に相続が発生すると、信託銀行は財産目録を作成したり、遺言書の内容に基づいて遺産整理などを執り行ったりします。

ちなみに信託銀行が倒産しても、財産は銀行とは切り離されて管理されますので、無一文になる事はありません。

まあこれだけ書くと、お金持ちにしか必要が無いのかよ!と思われるかもしれませんね・笑。でも最近は、様々な信託商品も登場しています。

新しい形の信託商品

教育資金贈与信託


2013年4月より取り扱いが広がった商品です。祖父母がお孫さんに対して、1500万円までの教育資金であれば無税で相続できるという、安倍首相の政策に合わせて設定された商品です。



特定寄付信託


寄付を希望する人が信託銀行に財産を預けて、指定したNPOなどの団体に寄付する事が出来る信託です。確定申告で寄付金控除の対象になりますので、節税対策にもなります。



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